年末年始の休みが多い月の給料は減額?それとも有給扱い?

お正月 休み 給料

一生懸命に、毎日働いて稼いだ給料を貰える日はとてもテンションが上がりますよね。

そして、給与は毎月固定額を貰っている人や歩合制で毎月変動する方もいますよね!

会社によって、欠勤した日は日当を貰えなかったり逆に有給を使用できたり休んでも毎月給料は変わらない人など様々な勤務形態があります。

ですが、中には年末年始・お正月やお盆などの休日が多い月の給料を減額されてしまっている方もいます!

また、有給休暇を使っていないのに年末年始・お正月などに企業が社員の了承もなく強制的に有給を使っていて給与の減額はされていないけど有給が減ってしまっている・・・という人います。

そのような事は、当たり前なのでしょうか。

会社が勝手に減給や有給消化をしていたりしたら、不信感を持ってしまって安心してこの会社で働いていけるのだろうか・・・と不安になりますよね。

今回は、年末年始の休みが多い月の給料は減額されるカラクリや有給について紹介します。

年末年始の休みが多い月の給料が減額になる場合

年末年始の休みが多い月の給料が減額になる場合について調べてみました。
 
 
お正月・年末年始・お盆休みなどは、長期間の休暇になりますので仕事の事を忘れて思いっきりリフレッシュしたり実家に帰省する人達が多いと思います♪
 
 
ですので、当然、会社に出社する必要はほとんどの企業はないと思いますし社内規定や暗黙のルールで決まっていますよね!
 
 
なかには、有給消化をしてさらに年末年始・お正月などの休日を伸ばす人達もいますので賢い使い方だな~と感心しますね^^
 
 
私は、昔から有給休暇というものは、家族に何か不幸事があったり病気や怪我・事故などの緊急の用事にしか使えないと思っていましたし、勝手に有給を使ってはいけないと勘違いをしていました(笑)
 
 
ですが、有給を取得している方はみんな自由に使用して良いですし労働者の権利なんです。
 
 
年末年始の休みが多い月の給料が減額される場合は、あなたの会社が【日給月給制】の会社の可能性があります!
 
 
給与が月給制の企業は、休日が多い少ないに関わらず毎月の給料は固定されていますので減額・増額はないのです。
 
 
そして、日給月給制の会社は給料の〆日の次の日~次の給料の〆日まで労働した日にち分の給与をまとめて給料日に支払っていますので、あなたが働いていない日が多ければ多いほど減額される事になるのです。
 


 

年末年始の休みが有給扱いになる場合

年末年始の休みが有給扱いになる場合について調べてみました。
 
 
有給休暇は、1年に一度付与される仕組みになっていて、あなたが入社して6ヶ月間お仕事を頑張ったら最初に5日間有給が付与されます。
 
 
ですが、誰でもこの有給休暇を取得できるわけではなく会社の出勤率8割り以上や、入社から一定期間以上を会社を辞める事なく仕事を続けているなどの条件があります。
 
 
年末年始・お正月の休みが減額されるよりも有給扱いになるほうが、日給月給制の会社の方は良いのかもしれませんが。
 
 
でも、自分に何のお知らせもなくて企業側が勝手に有給を使っていたら嫌ですよね!
 
 
労働基準監督署に駆け込もうかと思う人もいるかもしれませんが、実は、企業は有給のうち、5日を超える場合は本人の了承がなくても会社が計画的に付与してよいと法令で定められていて、年末年始・お正月を計画的に有給消化している場合があるんですね。
 
 
良心的な会社は、年末年始・お正月・お盆休みなどでも、減額や有給扱いは特にないようです。
 
 
従業員が10名以上の会社は就業規則の設置は義務づけられていますので、心配な方は一度自分の会社に聞いたり就業規則を確認されてみてはいかがでしょうか。

まとめ

年末年始の休みが多い月の給料が減額されている場合は、あなたの会社が【日給月給制】の会社の可能性があります。
 
 
給料が月給制の会社は、休日が多い少ないに関わらず毎月の給料は固定されていますので減額・増額はないです。
 
 
年末年始の休みが有給扱いになっている場合は、元々、企業側は社員に5日間を超える有給休暇がある場合は、計画的に年末年始・お正月・お盆などに使用する事ができると法令で定まっているようです。
 
 
年末年始の休みが多い月の給料は減額!?有給扱い?これってどういうこと?
についてまとめてみました!いかがでしたでしょうか。
最後まで読んでいただきましてどうもありがとうございました!
 
 
 

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